売買契約書のない不動産売却は不動産鑑定を活用して譲渡税の払い過ぎを防ぐ

取得価額が不明な不動産亮却の取得価額は売却価格の5%

皆さんは不動産を売却する際に、取得時の価格がわからず困ったことはありませんか?

不動産売却で利益が出ると、約20%(長期保有の場合)の譲渡税がかかります。譲渡所得は不動産の売却価格ー(譲渡費用+取得価額)で計算されますが、取得価額が不明な場合、みなし原価として売却価格の5%となります。1億円で売却した場合、取得価額は自動的に500万円になるのです。たとえ取得価額より売却価格が低かったとしても、譲渡税約1800万円を納めることになります。

1億円で不動産を売却した場合の譲渡税

不動産鑑定士が事例を元に取得価額を算出してくれる

「そのような時は不動産鑑定士にご相談ください。合理的に個別性を盛り込んだ時価を鑑定評価書で証明します」と話すのは、不動産鑑定士の竹内さん。

東京、埼玉、神奈川の物件で昭和50年後半以降に購入した不動産であれば、事例を元に取得当時の不動産価格を算出することができるそうです。ただ、取引事例の少ないエリアや売却価格が低い物件の場合はメリットがないことも。費用をかけてまで鑑定するべきかどうかは考える必要があるようです。

「バブル期前後に購入した不動産や、売却価格が億を超える場合はメリットが大きいでしょう。払い過ぎたかも、と思われている方も譲渡税は申告後5年以内なら修正が可能です。メリットの有無を含めて相談は無料ですのでお気軽にご相談ください」

東京都公示地価の推移

不地代や賃料を上げたいとき、相続のときにも頼れる鑑定士動産鑑定士

不動産鑑定は売買だけでなく、地代や賃料についても有効です。裁判などでは、金額の根拠にもなります。また、相続の際も鑑定によって時価がわかれば、適正な税金を納めることができます。特にリゾート地や底地、地型の悪い土地、崖地などの場合は鑑定すると良いでしょう。

取得価額がわからない、時価を知りたい等、地代や賃料も含めた不動産価格でお困りの方、相談してみてはいかがでしょうか。

お話を伺った方

IAC財産設計株式会社
代表取締役 不動産鑑定士

竹内 敬雄さん

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