判断能力がないとみなされて慌てないための「家族信託」という選択

高齢化が進む日本。2060年には65歳以上の5.6人に1人が認知症になると予測されています。 認知症となり医師等に判断能力がないとみなされると、不動産売買などの重要な契約を始め、遺言書の作成、建物の新築や大幅な修繕に関する契約などができなくなる(無効となる)場合があることをご存知ですか?認知症だけではありません。その他の重篤な病気によっても物事を前に進めたり、判断したりすることができなくなってしまうこともあります。

そのような時のために、「家族信託」をしてはいかがでしょうか。家族信託とは、子どもや身内などに資産の運用方法を指定しつつ財産の管理や処分を託すことができる制度です。たとえ将来判断能力がないと診断されても、託された子どもや身内があなたの意志を継いでさまざまな判断をすることができます。

家族信託のポイントは「元気なうちに」ご家族でよく話し合い、資産をどのように運用し、誰が管理していくかを決め、手続きすることです。

(※)厚生労働省研究班推計(2024年5月公表)

判断能力がないとみなされるとできなくなること

●不動産の売買契約や賃貸借契約などの法律行為
●家族信託手続き
●預金の引き出し・解約
●建物の新築、増改築、大幅な修繕
●生前贈与
●遺言書の作成

家族信託をすべきタイミング

●ポイントは「判断能力がある元気なうちに」

必要経費に算入可能は費用の一例

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