賃貸不動産の原状回復工事もアスベストの事前調査や報告義務化

年々、アスベストに対する規制が厳しくなっています。今回は、アスベスト法規制について、当社と提携し、リフォームや修繕を行っているFMS社長、下山さんにお話を伺いました。

「解体や改修工事では、アスベストの事前調査が義務付けられています。さらに①床面積が80㎡以上の解体及び改修工事、②請負代金の合計額が100万円以上の解体及び改修工事は、自治体への調査結果の報告義務があります。もちろん、賃貸物件の原状回復も例外ではありません」

アスベストの使用が禁止された2006年9月以降着工の建物は、事前調査をする必要はなく、報告書の提出のみでよいそうです。

意外な箇所のアスベスト使用例

「また、2023年の法改正で事前調査は特定の有資格者が行うことが義務化されました。当社(FMS)にはその資格を持った社員がおり、自社で事前調査が可能になっています」

ちなみに、調査でアスベストが発見された場合、アスベストが含まれる箇所の工事には、危険度のレベルによって養生に大きな違いがあったり、自治体への工事報告が必要になったりします。そのため、工事費が上がることにつながります。意外な箇所にアスベストが使われている可能性もあるので、今後のことを考えると早い段階で事前調査を行うことをお勧めします。

お話を伺った方

株式会社FMS
代表取締役

下山 健司さん

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